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消防法の解説

 6.誘導灯の消灯について

 誘導灯を消灯できる場合の要件が明確化されました。

 次の1)から4)までに挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の作動 

 と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されてい

 るときは消灯可能となりました。

(右図参照)

誘導灯の消灯には

誘導灯用信号装置

が別途必要です。

●消灯の方法には手動による方法のほか、

自動点滅器・施錠連動・照明連動

 による方法があります。

常用電源
AC100V

常用電源
AC100V

自動火災
報知装置

誘導灯用
信号装置

消灯信号
回路

中継盤

※詳しくは誘導灯信号装置の欄をご覧ください。

(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

誘導灯

誘導灯

DOWN UP

 7.点滅・音声付加点滅誘導灯の設置

 点滅・音声付加点滅誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。

 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の1)から3)までに定めるところによること。

 1)下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと

屋内から直接地上へ通ずる出入口

(附室が設けられている場合にあって

は、当該附室の出入口)

直通階段の出入口

(附室が設けら

れている場合にあっては、当該附室
の出入口)

(イ)

(ロ)

2)自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること

避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること

3)音声警報装置付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること

点滅形誘導灯、誘導音付加点滅形誘導灯を使用する場合、誘導灯用信号装置が別途必要です。

当社高輝度誘導灯には一台につき一個の煙感知器を接続できる端子を標準装備しています。

自動火災
報知装置

誘導灯用
信号装置

連動

連動

点滅機能または
音声誘導機能のある誘導灯

点滅・音声誘導機能停止用
煙感知器

(階段室内に設置)

(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

1)防火対象物が無人である場合

(a)ここでいう「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間等におい

て定期的に人が存在しない状態が繰り返し継続されることをいうこと。この場合に

おいて、防災センター要員、警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみ

なすこと。

(b)

したがって、無人でない状態では、消灯対象とはならないこと。

2)外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所に設置す
る場合

(a)ここでいう「外光」とは、自然光のことであり、当該当場所には採光のための十分な

開口部が存する必要があること。

(b)また、消灯対象となるのは外光により避難口等を識別できる間に限られること。

3)利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合

 通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、特に暗さが

必要な右表の左欄に掲げる用途に供される場所であり、 消灯対象となるのは同表の右

欄に掲げる使用状態にある場合であること。

4)主として当該防火対象物の関係者に雇用されている者使用に
供する場所に設置する場合

(a)ここでいう「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該

防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていな

いなど内部の状態に疎い者は含まれないこと

(b)また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び

(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るもので

あること。

用  途

使用状態

遊園地のアトラクション等の用に供

される部分(酒類、飲食の提供を伴う
ものを除く。)など常時暗さが必要と
される場所

当該部分における消灯は、営業時間
中に限り行うことができるものであ
ること。

したがって、清掃、点検等の

ため人が存する場合には、消灯はで

きないものであること。

劇場、映画館、プラネタリウム、映画
スタジオ等の用途に供される部分

(酒類、 飲食の提供を伴うものを除

く。)など一定時間継続して暗さが必

要とされる場所

当該部分における消灯は、映画館にお
ける上映時間中、劇場における上映中
など当該部分が特に暗さが必要とされ
る状態で使用されている時間内に限り
行うことができるものであること。

集会場等の用に供される部分など一
時的に(数分程度)に暗さが必要とさ
れる場所

当該部分における消灯は、催し物全体
の中で特に暗さが必要とされる状態で
使用されている時間内に限り行うこと
ができるものであること。

●点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規

則第28条の3第4項の第3号の規定に適合するための用件となってい

る場合を除く。)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、

これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましいこと。

(ア)

令別表第一(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物(老人ホーム、幼

稚園等)のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれら

の者の避難経路となる部分

(イ)百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする

防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下す

るおそれのある部分

(ウ)

その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと

認められる部分

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誘導灯器具

解説

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明カタログ2013∼2014(2013.4)