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J-10

オリエンタルモーター総合カタログ
2011/2012

安全規格

安全規格

適用規格
について

CE

マーキング

EU

(欧州連合)域内において機器を流通するために、製造者にはそ

の機器に関係した EC 指令に適合している(安全である)ことを証
明する CE マーキングが義務化されています。
製造者は機器が各指令の要求事項を満足するかどうかを判断する
ために、一般的に各指令に対応して発行された EN 規格を、EN 規
格が存在しない場合は IEC 規格などを用いて規格に適合している
ことを確認します。
そして製造者自らで指令に適合していることを宣言する自己宣言
書を作成し、CE マーキングをおこないます。

(ただし機器の危険性

の度合いにより、公認機関による型式試験が要求され、その型式
試験証明を取得後自己宣言をする場合もあります。)
自己宣言品には銘板上またはパッケージのラベル上に次のマーク
が記載されています。

主な EC 指令の適用範囲は次のとおりです。

機械指令(2006/42/EC

可動部により人体に損傷を与える可能性のある機器に適用され
ます。 一般に工作機械など産業用機械が幅広く適用されます。

EMC

指令(2004/108/EC

電磁波妨害を与える可能性(EMI)および、電磁波妨害の影響を
受ける可能性(EMS)のある機器に適用されます。

低電圧指令(2006/95/EC

交流 50

∼1000V、 直流 75∼1500V で使用される機器に適用され

ます。

規格認定部品のメリット

 

EC

指令では機器を構成する部品すべてに対して、必ずしも規格認

定品は要求していません。 しかし非認定部品を使用した場合、部
品単体での安全性の評価・確認を機器の製造者がおこなうことに
なります。 これに対して規格認定部品を使用した場合、製造者に
は次のようなメリットがあり、機器を指令の要求事項に適合させ
ることが非認定部品を使用する場合に比べ容易になります。

1

)部品レベルでの安全性の評価の簡略化

2

) 機器を公認機関に規格申請した場合、その申請書類、試験の

簡略化

当社の CE マーキングへの指針

 

当社製品は EU 域内の公認機関による規格認定品の自己適合宣言ま
たは EN 規格にもとづく自己適合宣言をしています。
機器の EMC 指令への適合性はその制御装置、電気部品の設置、配
線方法などにより変わります。 機器の EMC 指令への適合性はお客
様自身でご確認ください。EMC 指令に対する CE マーキングを実
施している製品については、取扱説明書に記載している「EMC 指
令に対する設置・配線方法」をご参照ください。
スライダ、シリンダ、コントローラおよびティーチングペンダ
ントは、一般的な産業機械の機器組み込み用として設計、製造
されていますので、機械指令に基づく組込宣言(Declaration of 
Incorporation of Partly Completed Machinery

)をしています。 機

器の機械指令への適合性は、これらの製品を機器に組み込んだ状
態でご確認ください。

適用規格 

 

1)

ホームページのパーソナル WEB カタログをご覧いただくか、お客
様ご相談センターにお問い合わせください。

当社規格認定品についての適用規格の詳細は、

 

 J-2 

ページをご参照ください。

なお、公認機関へ申請の際に、当社製品の認定書のコピー、EC 指令自己適合宣
言書が必要なお客様は最寄りのオリエンタルモーターにお問い合わせください。

設置条件

 

当社製品をより安全にお使いいただくために次の設置条件を必ず
守ってください。

2)

過電圧カテゴリー:カテゴリー   (AC 入力製品の場合)

汚損度:2(保護等級 IP54 の製品は汚損度 3 で使用可能)
保護構造: 機種により異なりますので各製品ページの仕様をご

覧ください。

一部製品はカテゴリー

 

です。 最寄りのオリエンタルモーターにお問い合わ

せください。

感電に対する保護 

 

3)

AC

入力製品は基礎絶縁のみのクラス    機器の構造で設計されてい

ます。 ご使用の際には必ず次のことをお守りください。

1

)製品をエンクロージャー内に設置し、直接操作者の手に触れ

ないようにしてください。

または、

2

)製品に直接操作者の手が触れられる場合は必ず保護接地を施

してください。 保護接地用端子を備えているものは確実に接
地してください。

DC

入力機器はクラス    機器の構造で設計されています。 ご使用

の際は、一次側と絶縁された安全電源から電源供給してください。

注 1

一般には、産業機器の電気分野には EN 60204-1、事務用機器・情報処理機器には
EN 60950-1

が適用されます。EN 60204-1 においてはモーターは EN 60034-1(IEC 

60034-1

)の要求事項に満足することとありますが、機器組み込み用という条件で

は EN 60950-1 適合モーターも同等に扱うことができます。
 

注 2

EN 60664-1

(Insulation Coordination for Equipment within Low-Voltage Systems - 

Part 1: Principles, Requirements and Tests

)で過電圧カテゴリー、汚損度、保護構

造については、次のように規定されています。

過電圧カテゴリー(Overvoltage Categoly)

 

機器が直接接続される電源受電部において発生する衝撃電圧の大きさの度合い
を表します。 
カテゴリー    : 過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回

路。 絶縁型変圧器を介した電源装置などで保護された電子回路
装置。

カテゴリー   : 大きな過電圧が発生しない回路、トランスの二次回路、装置、

事務用機器などの電源。

カテゴリー   : 大きな過電圧の発生が予想される、トランスの一次回路、一般

工場の配電盤からの給電。

汚損度(Pollution Degree)

 

機器が使用される環境の度合いを表します。
汚損度 1: 汚損となる物質は完全に無く、常に乾燥しており、汚損による機器

への影響は考えられない(クリーンルーム等)。

汚損度 2: 多少の汚損となる導電物質があり、時にはそれらが機器への影響を

もたらすと考えられる(事務所、研究所等)。

汚損度 3: 汚損となる導電物質があり、それらが機器への影響をもたらすと考

えられる(ボイラー室、一般工場)。

ただし、汚損度 2 の環境で使用される機器においても、その機器の構造により
機器内で汚損が生じる場合は、機器として低い汚損度に対応させる設計が必要
になります。

保護構造(Degree of protection : IP Code で表す)

 

機器の保護構造について防塵、防水性の等級を表します( J-6 ページ参照)。 機
器そのものを適切なエンクロージャーで保護をすることにより IP グレードを上
げて扱うことができます。

注 3

EN 61140

(Protection against Electric Shock - Common Aspects for Installation 

and Equipment

)では機器の感電に対する保護方法として、次のようにクラス分け

されます。

(Protection Class)

クラス   機器(Class   equipment)
感電に対する保護を、基礎絶縁のみで保護し、基礎絶縁が破損した場合に、危
険電圧が加わる恐れのある導電部を保護接地線に接続するようになっている機
器。
クラス   機器(Class   equipment)
感電に対する保護を、基礎絶縁のみに頼るのではなく、付加絶縁を使用した二
重絶縁又は、強化絶縁といった補足の安全対策を講じている機器であって、保
護接地又は、設置状態に頼ることをしていない機器。
クラス   機器(Class   equipment)
感電に対する保護を SELV 回路からの電源供給に頼っている機器であって、機器
内に危険電圧が存在しない機器。