防災性能評定
排煙ファン
336
排
煙
フ
ァ
ン
排煙機の基準1
財団法人 日本建築センター
排煙機の性能評定基準抜粋
1.総則
この基準は、排煙設備(建築基準法令の規定に基づき特殊建築物等に設けられるものに限る。)に用
いられる排煙機(送風機と駆動装置を一体として組み立てられたものに限る。)に適用する。
2.構造
1)排煙機の構造はJIS B 8331(多翼送風機)又はJIS M 7612(軸流形電動機内装部扇風機)に適合
するものとする。
2)排風機に付属する駆動装置の原動機は、電動機を原則とする。なお、予備電源が無い場合は内燃
機関(ガソリンエンジン又はディーゼルエンジン)を組み合せたものとする。
(注)電動機又は内燃機関はJISに適合するものを使用する。
3.性能
3-1 一般性能
(1)
申請に係る排風機の風量・圧力・電動機出力等の一般性能が、当該排煙機の表示性能を満足す
るものとする。
(2)
(1)
の確認は、JIS B 8330(送風機の風量試験法)に基づき試験により行う。
3-2 耐熱性能
(1)
吸込温度が280℃に達する間に運転に異常がなく、かつ、吸込温度280℃の状態において30分間
以上異常なく運転することができること。
(2)
吸込温度が280℃から560℃に達する間に運転に異常がなく、かつ、吸込温度560℃の状態にお
いて30分間以上著しい損傷なく運転することができること。
(3)
(1)
及び
(2)
の耐熱試験に用いる温度曲線は、JIS A 1304(建築構造部分の耐火試験方法)に規定
する耐火温度曲線とする。
4.品質管理
4-3 施工仕様
(1)
排煙機据付位置
排煙機の据付位置は、その排煙系統の最上部の排煙口より高く、かつ、吐出側の風道の延長が最
短となるような位置とすること。
(2)
排煙機の据付場所
排煙機の据付場所は、30分の運転に耐えられるものとする。